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2006年12月17日

第10条にこだわってみると

今までの教育基本法の、第10条にこだわってみましょう。

(教育行政) [1]教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 [2]教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するために必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。

これを、子どもたちにわかりやすく書き換えた絵本があります。


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11の約束 えほん教育基本法
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この絵本によると、


第10条
 政府や官僚や政治家などが、教育を支配してはなりません。

 教育とは、国ではなく、わたしたち 全てに対する直接の責任を持ってなされるもの、教える人と学ぶ人の関わりあいのうちにあるものだからです。

 国や自治体は、そのことをわきまえ、施設や設備をととのえたり、予算をつけたりして、人々のもとめる学びを支えます 。

なるほど、よくわかりますね。

しかし今回の改正で、上記の

◎教育とは、国ではなく、わたしたち 全てに対する直接の責任を持ってなされるもの、

ということが、

●教育とは、国が決めた法律によってなされるもの、

に変わってしまったということです。

<参考>
上記の日記は、下記のページから引用させていただきました。
温泉大好き

wrote by しおちゃんマン

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