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2006年01月22日

懲戒処分の指針

いきなり「懲戒処分の指針」という文書が千葉県教育委員会から出ました。

2月1日から施行されるそうです。

まず、今までこのような指針が成文化されていなかったことについて驚きました。

ということは、今まではその都度処分を決めていたということなのでしょうか?

では、なぜ今年になって急に成文化されて県内全職員に配布されたのでしょうか。

それは、県内の職員の不祥事が後を絶たないから……、ということらしいです。

ただ、気になるのが以下の二つの項目です。

(5)職場内秩序びん乱
 イ 上司等に対する暴言により、職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

[つっこみ_1]
上司って誰のことを指すのでしょうか。

学校現場は、校務分掌によって職員の仕事が配置されており、複数の分掌を一人が兼ねていることが多いのです。

ということで、ある分掌では主任だけど、別の分掌では主任ではない……、といったことがたくさんあります。

学年主任であっても、別の分掌では、同じ学年のメンバーがその分掌の主任になっていることもあります。

ということで、学校現場には「上司」という言葉はあまり使わないし、少なくとも私のまわりではなじみのない言葉です。

こう考えると「上司」とは、現実的には「管理職(校長・教頭)」のことを指すと考えてもいいようです。

つまり、管理職には「暴言」をはいてはいけない…ということでしょうね。

[つっこみ_2]
「暴言」って、どこまでを指すのでしょうか?

どうやら、正当な意見を言っても、上司?がそれを「暴言」と受け取れば、処分の対象にできるということらしいです。

恐ろしい時代になってきました。

[つっこみ_3]
逆のパターン…、

つまり、上司?が職員に暴言をはいたときの記述が、なぜかありません。

けっこう、こっちのケースの方が多いのですが……。

はい、こうなってくると、ますます職員会議で意見が言いづらくなってきますね。

上からの指示を、何も考えずに無批判に受け入れるだけの教師が、今後ますます増えるでしょう。

(8)秘密漏えい
 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は、停職とする。

確かにその通りであり、まっとうな項目だとは思うのですが、この解釈が難しい…というか、いくらでも拡大解釈できるんですね。

この条項を利用して、こんなブログなんか、簡単につぶせてしまえるわけです。

当然、処分決定までには、事実確認や話し合いが持たれるとは思うのですが、こうやって懲戒処分の指針が成文化され、県内全職員に配布されることにより、多くの教師は自主規制していくことになると思います。

もしかしたら、そういったことをねらったのかもしれません。

さて、今年のお正月のメッセージで、私は以下のように書きました。

 さて、今年(2006年)はどのような年になるのでしょうか。
 まず、「学校の説明責任」という理由で、教師個人の意見表明権が規制されていくことが予想されます。
 いやこれは「規制」を超えて、権利の剥奪…、弾圧に近い形で進められる恐れもあります。

そうならないように祈るばかりです。

コメント (13) /トラックバック (0) /wrote by しおちゃんマン